退職できない?労働者2012年04月27日 12:58

 昨日の19:30からのNHK見ましたか?
 正社員で会社がいやになっても退職させてくれないという相談が増えているという内容です。「退職を許さない」という感覚がよく理解できませんでしたが、まさに奴隷労働と同一ですね。要するに低賃金でよく働く労働者は辞めさせないということです。
 それが、いよいよ辞めるということで行動に出ると、損害賠償請求訴訟を起こされたり、離職票を出さなかったり、出しても理由に「懲戒解雇」と書いたり、いろいろ嫌がらせをしてきます。これはもうハラスメントと同根です。
 一般的に「期間の定めのない雇用契約」は民法627条により、労働者側の申し出後2週間で契約解除が成立します。また、離職票は雇用保険法により離職日の翌日から10日以内に出さなければならないことになっています。
 さらに、離職(辞職)による損害賠償など認められた判例はありません。また、「脅し」としての損害賠償請求についても、たとえば横領などの刑法犯罪を犯した場合などはいざ知らず、一般的に辞職による会社損失など計算できるとは考えられません。
 番組でも、会社が起こした損害賠償は棄却され、逆に辞職者への賃金不払い解消が命じられたといってました。
 就業規則上で、懲戒解雇処分にすることはできます。ただ、即日解雇をするためには、「労働者の責に帰すべき事由」について所轄労働基準監督署長に「解雇予告除外認定申請」をして、その認定を受けなければなりません。
 そのような手続きを経ないで、勝手気ままに労働者の労働力を経営者が使い続けることは、また言いますが、奴隷労働でしかありません。
 生産手段を持たない者を「労働者」と言います。
 また、日本国憲法第22条1項で「職業選択の自由」が認められています。
 したがって、労働者は労働する以外に生活手段を持たないので「働く」しかないのですが、どこで働くかの選択権はあるのです。
 以前であれば、その企業がほんとにその労働者にいてもらいたいと考えるならば、労働条件の改善を提案して、慰留するものでしたが、いまや「脅し」が横行していることは、社会的にも看過できないでしょう。

 つまりこの問題は、こういうことですね。「長時間働いて、サービス残業する労働者は、会社に都合がいいので、簡単には辞めさせないで、潰れるまで働かす。」
 NHKの番組も労働弁護団の宮里さんが「そんなこと許されるわけもない」と力説し、番組としても「大きな問題だ」というところまでは行っていましたが、NHKらしくそこまででした。
 私は、そこまで言ったのなら、次に「職業選択の自由」を保障する諸制度、失業給付や職業訓練の機会均等などについて問題提起すべきだと感じましたが、まあ、NHKだからね。
じゃんじゃん。

追伸 私の人生について語るべきという人は2名いました。読んでくれているのはそんなものかもしれませんね。どうしようか。
 北海道の労働運動の大指導者であった故「森尾 曻」氏(元全道労協議長)は、その人生について「私本 労働運動40年」で予科練時代を出発に語っておられますが、私はそんな華々しい経過はありません。
 もう少し考えます。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://zoumatsu.asablo.jp/blog/2012/04/27/6426813/tb