シリーズ 労働安全衛生とは その5 安全衛生委員会の2 ― 2015年08月04日 10:18
さあ次は、構成員について。
前回にある通り、「何人にするか」は決まっていませんが、法令によると、最低7人必要です。
● まず、「総括安全衛生管理者」です。
これは安全委員会の構成要件ですので、業種や従業員数により「又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはそれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの」がその任に当たりますが、会議を主宰します。
「当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)」と言うことで、その事業場の決定権を持つものがあたることになります。
● 次が、安全管理者。
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
選任・非選任は業種と事業場の規模でちがいます。
安全管理者の資格は、
(1) 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
ウ その他厚生労働大臣が定める者
(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
(2) 労働安全コンサルタント
また、安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
ア 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
イ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
ウ 作業の安全についての教育及び訓練
エ 発生した災害原因の調査及び対策の検討
オ 消防及び避難の訓練
カ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
キ 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
ク その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置
● そして衛生管理者。
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は50~200人が1名、201~500人が2名など細かく決まっています。
また、業種により、第1種か衛生工学衛生管理者、医師などと決められているものもあります。
衛生管理者(第一種・第二種)は国家資格です。
・衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者
・保健師、薬剤師など
衛生工学衛生管理者
・大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業した者等で、一定の講習を修了した者など
衛生管理者の職務は以下の通り。
(1)衛生管理者の職務
ア 健康に異常のある者の発見及び処置
イ 作業環境の衛生上の調査
ウ 作業条件、施設等の衛生上の改善
エ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
オ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
カ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
キ その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
ク その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
(2)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
● 産業医
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
産業医の選任は、「常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場」で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、「専属」の産業医を選任することとなっています。
ア 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
イ 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
ただし、医師なら誰でも言い訳ではありません。
医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
ア 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
イ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
ウ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
エ 平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)
そして、産業医の職務は以下のようになっています。
(1)産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
ア 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
イ 作業環境の維持管理に関すること
ウ 作業の管理に関すること
エ 労働者の健康管理に関すること
オ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
カ 衛生教育に関すること
キ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
(2)勧告等
労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
(3)定期巡視
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
しかし、実態は、近くの内科医に「産業医」になってもらい、月1回程度開催した安全衛生委員会の議事録に「ハンコ」をもらう程度。報酬は、年に数万円というところではないでしょうか。
今回の「ストレスチェック」にしても、産業医が大きな役割を果たさなければできやしません。産業医との関係をきちんと見直した方がいいでしょう。
ただし、北海道では、周りに産業医が居ればの話になりますけど。
じゃんじゃん。
前回にある通り、「何人にするか」は決まっていませんが、法令によると、最低7人必要です。
● まず、「総括安全衛生管理者」です。
これは安全委員会の構成要件ですので、業種や従業員数により「又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するものもしくはそれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの」がその任に当たりますが、会議を主宰します。
「当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)」と言うことで、その事業場の決定権を持つものがあたることになります。
● 次が、安全管理者。
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
選任・非選任は業種と事業場の規模でちがいます。
安全管理者の資格は、
(1) 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
ウ その他厚生労働大臣が定める者
(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
(2) 労働安全コンサルタント
また、安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
ア 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
イ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
ウ 作業の安全についての教育及び訓練
エ 発生した災害原因の調査及び対策の検討
オ 消防及び避難の訓練
カ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
キ 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
ク その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置
● そして衛生管理者。
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は50~200人が1名、201~500人が2名など細かく決まっています。
また、業種により、第1種か衛生工学衛生管理者、医師などと決められているものもあります。
衛生管理者(第一種・第二種)は国家資格です。
・衛生管理者免許試験(第一種・第二種)に合格した者
・保健師、薬剤師など
衛生工学衛生管理者
・大学または高等専門学校において、工学または理学に関する課程を修めて卒業した者等で、一定の講習を修了した者など
衛生管理者の職務は以下の通り。
(1)衛生管理者の職務
ア 健康に異常のある者の発見及び処置
イ 作業環境の衛生上の調査
ウ 作業条件、施設等の衛生上の改善
エ 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
オ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
カ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
キ その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
ク その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
(2)定期巡視
少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
● 産業医
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
産業医の選任は、「常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場」で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、「専属」の産業医を選任することとなっています。
ア 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
イ 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
ただし、医師なら誰でも言い訳ではありません。
医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
ア 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
イ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
ウ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
エ 平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)
そして、産業医の職務は以下のようになっています。
(1)産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
ア 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
イ 作業環境の維持管理に関すること
ウ 作業の管理に関すること
エ 労働者の健康管理に関すること
オ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
カ 衛生教育に関すること
キ 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
(2)勧告等
労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
(3)定期巡視
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
しかし、実態は、近くの内科医に「産業医」になってもらい、月1回程度開催した安全衛生委員会の議事録に「ハンコ」をもらう程度。報酬は、年に数万円というところではないでしょうか。
今回の「ストレスチェック」にしても、産業医が大きな役割を果たさなければできやしません。産業医との関係をきちんと見直した方がいいでしょう。
ただし、北海道では、周りに産業医が居ればの話になりますけど。
じゃんじゃん。
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