労働組合と個人の事情2011年09月02日 12:48

 どうだ!またわけわからん標題でぃ。
 いま「メンタルヘルスの労働相談」というのを読んでいる。全国安全衛生センターのなかにある「メンタルヘルス・ケア研究会」が最近出したもので、日頃メンタル相談を受けている経験から、相談者と被相談者の関係などを解説したもので、比較的「アンチ労働組合」がちらほら出てくる。
 その理由は、メンタル相談者が最初に自分の企業にある労働組合に相談したところ、「労働組合は全体のことを扱うところだから、個人のことは知らない」、「個人の事情はプライバシーに関することなので扱わない」などといわれている場合が多いと書いてある。
 その前後の事情は全く分からない(例えば相談者の日頃の協力度合いや労働組合との信頼関係など)が、連合北海道の相談でも、たまに、傘下産別組合員からの相談があるところを見ると、あんがいそうなのかもしれない。

 それで、労働組合の責務と個人の関係について少し考えてみた。
 労働組合は、基本的に個人の参加意志によって、構成されることについては、異論がないだろう。ユニオンショップ協定があろうと無かろうと、基本的にはそうだ。
 それと、労働契約は雇用者と労働者が個人で結ぶ性格の契約である。これも異論がない。
 ただ、労働契約の内容的な最低線として、雇用者が比較的自由に設定できる「就業規則」があり、もちろん法的規制(労働基準法、他の労働法規)はクリアーしなければならないけど、監督署に提出して職場に明示すればいい。
 もちろん職場に労働組合があれば、雇用者と労働組合が締結する「労働協約」が最低ラインということにならなければならない。
 一方、労働契約は、雇用者と労働者が合意すれば、これら就業規則や労働協約を上回る契約を結ぶことも可能だ。
 ただし、そこに雇用者の恣意的意志(組合離反や弱体化など)が無いと言うことを前提に。もしそのような契約が職場内に存在しているなら、労働組合は労働協約をそのレベルに持って行けばいいだけの話し。

 それで、話しを戻すと、メンタル不全になった労働者がいて、労働組合に相談したときに、労働組合はどう対応すべきなのか、という答で「労働組合は個人のことは扱わない」ということであれば、メンタルばかりでなく、多重債務やその他の身体的疾患(病気)や親の死亡など、全て個人の事情であり、知らんぷりと言うことになるだろう。
 そうしたらそんな労働組合は全く信頼されなくなることは明白だ。
 それと、労働組合で大事なことは、ハインリッヒの法則じゃあないけれど、一人のメンタル不全者のまわりには29人の軽症者がおり、300の予備軍がいることに目を向けて、職場環境の点検と改善に結びつけることであることも、異論があることではない。
 結局「個人のことは・・・・」といっている労働組合は、「うちは経済闘争しかしないよ」といっている、労働組合という看板の労務管理組織である。断定する。
 くたばれ!・・・・・・・・・
 いやいや連合という組織で一緒にやっていこうと決めたんだから、そういう組織がいつか「改心」することを願うことにしよう。
 もやもやして、じゃんじゃん。

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