認知症サポーターになりました! その12015年12月01日 15:17

 私が認知症になったのではありません。
 昨日、「認知症サポーター研修」を受講して、認知症サポーターになったのです。

 65歳以上を高齢者と言うそうですが、私もあと1年で高齢者です。その15%が認知症であり、予備軍も入れると、30%だそうです。主催者が言っていました。

 認知症が問題になってきたのは、人口の高齢比が高まったことと、国の社会保障制度があやふやで社会保障費が逼迫してきたためだと、講師の方が言ってました。その通りです。
 今あわくって、認知症サポーターキャラバンとか言うものを自治体が中心になってやっていて、その一環で、研修がありました。全く政府は当てにならないものです。

 それで、まず「認知症とは」ということから入りました。一言で言うと、脳の病気で、特に記憶を司る海馬の萎縮が代表的です。(私も萎縮が始まっていると言われています)

 認知症と言っても、いろいろあるようで、50%は「アルツハイマー型」で、これは脳の神経軸索にβアミロイドというタンパクがたまっていくことにより、神経ネットワークが壊れるもので、早い時期から症状がいろいろ出るそうです。ただし、タンパクの蓄積は40台くらいから始まりますので、高齢になって急に起こるものではありません。特に運動量が少ない人は要注意です。
 次が、「レビー小体型」で、パーキンソン症状(小刻みな歩行・前傾など)や幻視を伴い、、症状の変動が大きいのが特徴です。
 「前頭側頭型」は、ピック病ともいい、がまんしたり思いやりなどの社会性を失い、「わが道を行く」行動をとる。下手をすると、反社会行為がでることも。
 「脳血管性」は、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などが原因で、脳の一部が壊死するためですが、縊死した部分により、様々な症状が出ることになります。
 その他として、アル中も原因になるそうですけど、これは断酒をすると元に戻るそうです。安心してください。

 認知症の症状には、大きく二つに分けられるものがあります。中核症状と、行動・心理症状(BPSD)です。
 「中核症状」とは、「避けられない症状」のことで、1.記憶障害、2.見当識障害、3.理解・判断力障害、4.実行機能障害、5.その他があります。
 「行動・心理症状」とは、性格や環境・人間関係などの要因が絡み合って、不安・焦燥、うつ状態、幻覚・妄想、徘徊、興奮・暴力、不潔行為、その他の精神症状や日常行動の問題などです。

 通常、加齢とともに記憶力は落ちます。「あれ、あれさ~」とか、「ほれ、ほら~」などが多くなったりします。
 質問がいきなりありました。「昨日の朝食で何を食べましたか?」???なかなか思い出せずにいましたが、「食べたことを忘れると認知症」だそうですから、思い出せなくても慌てることはありませんでした。けど、少し情けなくなります。
 加齢による物忘れと認知症による記憶障害の比較を載せます。確認してください。
 今日は疲れたので、ここまで、じゃんじゃん。

認知症サポーターになりました! その22015年12月04日 15:22

 やはり、サポーターの「腕輪」を見せると、「おまえが認知症になったのか」と誤解する向きが多くいて、まいります。

 さて、「中核症状」のそれぞれについて、詳しく見ていきましょう。

 まず、「記憶障害」ですが、「脳は、目や耳などから入るたくさんの情報のうち、必要なものや関心があるものは一時的に蓄え、大事な情報は忘れないように長期間保存するようにできています。しかし、脳の一部の細胞が壊れ、そのはたらきを失うと、覚えられない、すぐ忘れるといった記憶障害が起こります。」と言うことだそうです。

 資料では「イソギンチャク」にたとえられていました。イソギンチャクの触手が脳神経ニューロンなのですが、その触手でとらえた情報を「記憶の壺(イソギンチャクの本体)」に入れておき、必要なとき取り出すのが若いときの記憶の仕組みだそうですけど、加齢とともに触手の活動が衰えて、一度にたくさんの情報を処理できなくなり、記憶の壺に入れるためには時間をかけて何度かトライすることが必要になります。

 これが認知症になると、ほとんど情報をとらえることができなくなり、壺にたまった古い昔の記憶しかなくなるという仕組みです。

 それが前回の表のように比較できるということです。

 2番目は、「見当識障害」というもので、見当識とは、現在の年月や時刻、自分がどこにいるかなど、基本的な状況を把握することです。
 これは、時間や場所、人物の見当識ができなくなることです。
 つまり、時間や季節の感覚が薄れ、何回も時間を聞いたり、季節感のない服を着たりすること。予定というものがたてられなくなります。
 また、場所の見当識が悪くなると、道に迷ったりとても歩けないような遠距離を歩いて行こうとしたりします。自宅のトイレの場所がわからなくなることもでるそうです。
 人物の見当識が悪くなると、周囲の人との関係性を失います。これは相当進んでから出るようですけど。80歳の人が50歳の娘に向かつて、おばさんと呼んだりします。また、亡くなっているはずの母親が心配しているからと、遠く離れた郷里の実家に歩いて帰ろうとします。

 3番目は、「理解・判断力の障害」です。
① 考えるスピードが遅くなります(急がせない)。時間をかければ自分なりの結論に至ることができます。
② 二つ以上のことが重なるとうまく処理できなくなります(シンプルに伝える)一度に処理できる情報の量が減ります。念を押そうと長々と説明すると、ますます混乱します。必要な話はシンプルに表現することが重要です。
③ いつもと違うできごとで混乱しやすくなります(補い守る)お葬式での不自然な行動や、夫の入院で混乱してしまったことから認知症が発覚する場合があります。予想外のことが起こったとき、補い守ってくれる人がいれば日常生活は継続できます。
④ 目に見えないしくみが理解できなくなります。目に見えないメカニズムが理解できなくなり、自動販売機や交通機関の自動改札、銀行のAT Mなどの前ではまごまごしてしまいます。

 4番目は、「実行機能障害」です。これは、計画を立て、段取りをすることができなくなるということ。
 健康な時であれば、スーパーマーケットで大根を見て、みそ汁を作ろうと思ったら、「冷蔵庫に油揚げがあったから一緒に入れよう」と考えて買物をしますが、実行機能障害が出たら、冷蔵庫の油揚げの存在を忘れているので、大根も油揚げも買ってしまいます。
夕食の準備にとりかかったときには、買ってきた大根も油揚げも忘れて、冷蔵庫を開けて目に入った別の食材でみそ汁を作ります。
このようなことが繰り返され、油揚げが冷蔵庫にあふれるといったことになります。
 同じ食材が冷蔵庫にたまりだしたら注意して見守りましょう。

 その他のとして、感情表現の変化などがあります。認知症による記憶障害、見当識障害、理解・判断の障害のため、周囲からの刺i激や情報に対して正しい解釈ができなくなることがあります。
 「そんな馬鹿な!」という言葉を聞いて、その場の状況を読めないで、自分が「馬鹿」と言われたと思い、怒りだしてしまうということが起こることがあります。
 認知症の人の行動の特徴をわかっていれば、本人にとっては不自然な感情表現ではありません。認知症を理解するということの一例です。

 風邪を引いたみたいで、昨日から多少熱っぽいですから、これくらいにしておきます。次は、「行動・心理症状」についてです。
 じゃんじゃん。

先週は、珍しく多忙でした2015年12月14日 15:08

 先週は、7日(月)に東京で、「労災保険審査参与勉強会」があり、10日からは、「第23回産業ストレス学会」に参加のため京都に行くと言うことで、8日の午後と、9日しかいませんでした。
 特段ご不便をかけたことはないと思いますが、すみませんでした。

 ところで、「労災保険審査参与勉強会」は連合になって初めて開催されました。しかも突然。
 それで、まあどんなもんかいなぁという様子見程度の気持ちで参加しましたが、半分あたり、半分予想外によかったというものです。

 まず、労災保険審査参与というものから説明しないとよくわからないと思いますので、解説します。
 労災保険は、いわゆる「労働保険」に含まれます。労働保険は労災保険と、雇用保険が合わさったものですが、雇用保険は労使半々が原則に対し、労災保険は使側の全額負担です。なぜなら、労働基準法75条から88条に基づき、労働災害への補償は、使用者が行うべきものだからです。当たり前ですけど、労働者が好きで労働災害に遭うわけがないので、使用者がその治療から生活保障、後遺障害補償などの全てを行うのですが、経営力によっては、十分行われない可能性がありますので、「労働者災害補償保険法」によって、国が主管する保険制度が作られています。

 そこで、国の行政ですから、もしその決定に不満がある場合は、「行政不服審査法」によって取消訴訟を行うことになるのですが、期間と費用の節約のため、労働者災害補償保険法に「不服審査」制度を設けています。ですから不服審査には一切経費はかかりませんが、行政処分である「決定」に対し、いきなり取消訴訟は提起できず、中央審査会の決定後や、申請から60日経過後などに訴訟提起できるといういわゆる前置主義がとられています。
 ごちゃごちゃと解りづらいかもしれませんが、要するに、労働基準監督署の判断が「一審」であり、労働局(都道府県に設置)の審査官が「二審」、中央不服審査会が「三審」という形になっています。

 問題は、「二審」が一番大きいのですが、なぜなら、労働局の審査官は、位置づけは行政から独立となっていますが、もともと行政マンであり「行政通達」の束縛を受けるため、「一審(監督署)」の判断について全く違法であるか、特別な事実が出てこない限り、追認しかないからです。しかも、審査官は労働基準監督官(司法権を有する)ではなく、事務官が大多数で、労災保険の取り扱いには詳しくても、特に世の中に詳しいわけではありません。さらに、彼らの口からよく出てくるのは、「労災保険は使側の全額負担だからなぁ」と言うことで、したがって、使側の都合に傾きやすいと言うことを平気で言います。つまり誰が見ても原因は使側にある(たとえば腕や指を機械で挟んだなど目に見える災害)以外は、特別の証拠がなければ、「業務外」として不支給決定する率が高いわけです。
 参与は、この労働局の審査官にたいし、労使慣行などについて意見を言うことができ、その意見は「尊重される」ことになっているのですが、これがなかなか。参与は労使2名ずつですが、使側の参与はほとんど、原処分(監督署の業務外決定)に賛同しますから。
 しかも、参与は守秘義務を負っていて、さらに当該案件についての新たな調査権限はありませんから、出てくる資料のなかで意見を言うことになりますけど、たとえば同僚からの申述についても、会社側が箝口令を引いたりすると、果たして真実かどうか、大変怪しいと言うことになります。そういう事例は実に多く見られます。労働側が再調査を要求しても、使側の参与が「棄却相当」と言ってしまうとほとんど再調査などやりません。

 そして、支給と不支給がどのくらいの比率かなどのデータは公表されていませんので、わかりません。データで公表されているのは、届け出義務のある「休業4日以上の死傷災害」の数です。H26で12万件位なのですが、H25の労災保険「新規受給者数」は60万人ですから、どうひっくり返しても、この関係がわかりません。
 どなたかわかる方がいたら教えてください。

 といっても、データは別にして世の中は進んでいきます。
 「勉強会」ですけど、内容がどうだったかは、もうすぐ終業時間ですので、明日にしましょうね。
 じゃんじゃん。

労災保険審査参与勉強会 その22015年12月15日 10:43

 さて、その中味の問題ですが、最初に出てきた厚労省の「労災保険審査制度」に関する説明(係長級)は、話し方も聞きづらかったのですが、とにかく内容がプアで、困りました。
 最近就任された方にはよかったのかもしれませんけど、本質的な制度の位置づけや参与の役割については、うわべだけで終わり、来年4月から行政不服審査法の改正により審査制度が変更される点についても、現実離れした説明に終始していました。
 何がというと、改正により「口頭意見陳述の充実」を審査官レベル(地方労働局)で充実させると言うことになっていますが、今まで一切口頭意見陳述は行われていませんでしたから、これから始めることになりますが、これは雇用保険の立会(申請者と原処分庁の同席)を労災でも行うことになるので、件数の多い労災の場合は非現実的と思います。
 ただ、前回書いた「前置主義」がゆるむようなので、これはいいことです。なんせ不服審査では「棄却」の見通しがついてしまいますが、司法の場では、代理人の腕次第で、認定基準によらない判断もできるからです。したがってますます行政不服訴訟が増えると思います。弁護士は余っているようですから、仕事が増えるのはいいのですが、申請者は費用がかさみます。

 次に、「精神障害の労災認定~実務上の問題点と工夫・苦労」と言うことで、弁護士からのお話でした。
 このお話で注目したのは、「業務外の精神障害が悪化した場合の業務起因性」と言うことでした。
 H23年末に出された精神障害の認定基準(それまでは判断指針でした)では、すでに精神障害を発症した病歴があると、寛解した場合(ほとんど症状がなくなった状態)では、認定基準に沿って新たに業務上外の判断をしますが、その場合でも「ストレスへの脆弱性」がマイナス要因となります。
 また、現在治療中にあると、「業務上の理由により悪化」とは考えずに、「特別な出来事」と称し、月の時間外労働が160時間、3週間で120時間以上、あるいは、生死に関わるような出来事にあったなどがなければ、業務起因性を認めないことになっています。
 これでは、ほとんどの精神障害は認定されないことになります。つまり、今までなんにも精神に問題のなかった「メンタルタフ」が精神疾患にかかった場合しか認定されないと言うことです。そこを実務に精通している法律家がどのように読み解くのかと期待しましたが、残念でした。
 ただ、苦労しているのが感じられたのは、「同僚の証言は、事故のすぐ後なら正直に話してくれる」というくだりで、まさにそうだと思います。時間がたつと、会社は箝口令をしいてきますから。

 もう一つの「労災における労働者性」は聞き応えがありました。
 私は先入観として、どうして参与の勉強会でそんなに案件のない「労働者性」をやるのか理解しかねていましたが、すっきりと理解できました。
 労働者性を考える基準の中味は省略しますが、この先生(弁護士)は労災に大変詳しい方で、経験も豊富なようでした。
 そして、今都会では、バイク便や名ばかり経営者など、労働者性を問われる案件が多いからかもしれませんが、この方の話は、戦前の工場法からの経過をすっきりと整理してくださいました。ただ、時間がなくて、十分最後まで聞けなかったのは実に残念です。労働者性を巡っては、戦前の方が広い考え方であったらしく、今のように「特別加入」が規制枠とはなっていなかったようです。先生の結論としては、「クラフト・ユニオン」を形成することが、労働者性突破の切り口ということでした。
 まあ、これだけでは何のことやらという感じでしょうが、参与制度は実に大変だけど、重要であるとの認識を深めてきました。

 連合本部もこれだけやったのだから、次は参与のネットワークを作るくらいになってくれればいいのですが、勉強会後の交流会で担当者は、「2年に1回くらいやればよい」とか言ってました。あまり期待はできません。
 ただ、現職時代にお世話になったH女史が元気でいたことや、中央審査会の参与とお話がいろいろできたので、それは有意義でした。
 この資料は私のところにあります。もしご要望があれば考えてみますので、お知らせください。
 ということで、じゃんじゃん。

 P.S. 次は、第23回産業ストレス学会についてです。

第23回産業ストレス学会 一次予防とは2015年12月18日 15:14

 12/11~12に京都で、標記学会があり、参加してきました。
 京都はいつもだと紅葉の時期が終わる頃だそうですけど、今年は暖かいので、十分紅葉しないうちに風で落ちてしまうとの事前情報でしたが、結構きれいでした。

 それで、産業ストレス学会については、昨年も報告しましたけど、多少の違和感を感じながらでした。そして、今年は徹底的に、違和感を確信しましたので、来年からは行かないと思います。

 今回の報告の内容は、「職場のメンタルヘルスの第一次予防 職場が元気になる効果的アプローチ」です。
 
 まず、座長のいう「メンタル不調者のために企業等では職場復帰支援の負担が増加し、手詰まり感を感じている産業保健スタッフの方が多いと思われます。」とか、「メンタルヘルス不調の第一次予防対策への関心が高まっています。メンタルヘルスの一次予防といっても手法は様々です。」あたりはまさにその通りなのですが、問題は中味でした。

 一人目の報告者は、参天製薬株式会社の保健師からの報告で、企業の事業所統合に際し、「環境変化に伴う移転前後における業務量増大や心理的負担等様々なストレスからの健康障害のリスクが危倶されたため、そのリスクを低減することで生産性の維持向上に寄与することを目的として、2012年度、2013年度とメンタルヘルスに着目した健康支援を実施した。」と言うことで、「睡眠の重要性が従業員に浸透し、移転3カ月後より移転6か月後の健康度調査の結果が向上した。また、メンタル疾患での休業率が過去5年間の平均休業率と比較して約30%改善した。」という効果があったそうです。特に睡眠キャンペーンを行い、成果を上げたようですが、質問で、「経営幹部の承認はどう受けたのか」に対しては、「単純にしつこく説明した」と言うだけでした。
 確かに産業保健を経営幹部に説明することは、特に理解のある幹部でなければ邪魔くさいと思われるだけでしょうから、しつこいと思われても理解を求めることは必要でしょうと思いました。
 この報告は、単にふ~んと思うだけでした。

 二人目は、まず「変人」でした。
 人間性心理学を専攻する准教授だそうですけど、最初に、「幸せな働き方を考え続けてきたが、特に問題とされるメンタル不調について、多くの産業保健は「予防したほうがよいもの」と決めつけているのはいかがなものか。うつ状態は正常な生体反応なのだから、安全な形で関わり続けることが必要」という、何ともわかりづらい話から始まりました。「メンタル不調は必然だ」などと言われていすから転げ落ちそうになりました。実際、わたしは「帰ろうかな」と思いました。
 特にこの人が言いたかったのは、自分も一時ウツになったが、それは年齢的なもので、周りにも多くの悩みを抱える人がいて、「自分たちのための将来計画ワークショップ」を始めたところ、そこで多くのことを学び、メンタルヘルス研修にも活用できるようになったということらしい。
 また、「フォーカシング的態度」というよくわからないことを持ち出して、要するに「小学校1年生の自分が今の自分に会いに来ても質問させないような自分になれているか・・・」と言うことらしいけど、これは、「外在化」で説明できることで、こんなに大げさに言うことでもないような気がしました。
 「ネガティブな感情のなかにこそ資源がある」とのたまい、とにかく変人でした。

 三人目は、京都府の行政職場における「職場ドック」で、高知県がやったものをまねてやってみたということでした。まあ参考になったのは、職場の改善リーダーを3年間で全ての職場に配置できたと言うことで、会場からも「どうして全てに配置できたのか」との質問がありましたが、答えは、「上からの指示でしたから」と言うことなので、果たして本当に機能しているかどうかと思いました。

 違和感は一言で言うと、レベルの低さです。昨年も「精神科医や産業保健師などの産業保健スタッフがこの程度の答えしか持っていないのか」というのが、一番感じたことで、これが違和感となって残ったのですが、今年はそれがさらに大きくなったと言うことです。

 この学会でただ一ついいことは、講演写真をバチバチ撮ってもいいことで、産業衛生学会はおつにすまして「とっちゃだめ」ですから、その点だけは認めましょう。

 「彦にゃん」にあってきました。
 じゃんじゃん。